京都における古物商許可の申請は、営業所の「使用承諾書」に注意が必要な事例があります。古物商許可を取得する際には、営業所が正規に確保されていることが要件とされますが、その使用権限を確認するために「使用承諾書」の提出を求められることがあります。
しかし、現在、この使用承諾書は必須書類ではなく、ケースバイケースで求められる書類になっています。ただし、都道府県ごとに対応が異なっており、京都の警察署では必須書類扱いのことが大半です。
特に居住用物件を営業所として使用する場合には、使用承諾書の入手が難しいこともあり、京都の古物商許可申請は注意が必要です。本記事では、京都における古物商許可申請時の「使用承諾書」に関する注意点を解説します。
詳しくは、『ラクラク古物商許可』をご覧ください。
古物商許可で必要な営業所の使用承諾書とは?
古物商許可を取得する際の提出書類の1つに、営業所の使用承諾書があります。この書類は、営業所の使用権限を確認するために提出されます。古物商許可を取得するためには、営業所が正規に確保されていることが要件とされており、営業所を用意するだけでなく、使用権限を確認するために使用承諾書を提出する必要もあります。
「営業所を古物営業に使ってよいですよ」という承諾書になります。決まった様式もなく、都道府県によっては口頭の承諾だけでよいケースもあります。
参考:行政書士おおむら法務事務所作成「営業所の使用承諾書」
古物商許可で使用承諾書が必要になるケース
使用承諾書は、どのような内容の書類を準備すれば良いのか、どのように承諾を取れば良いのかといった点でお困りの方が多くなります。京都府にかぎっていえば、警察署にもよりますが、基本的に賃貸物件(事業用含む)の場合には必要になります。
大阪府の古物商許可申請では、基本的には「営業所の使用承諾書」は不要です。ごくまれに、営業所の所在が曖昧な場合に、念のために求められる程度です。
以前の運用ルールでいえば、「居住用物件(賃貸と自己所有)で営業が許可されていない場合」や「知り合いの所有物件で契約書などなく使用用途が不明な場合」などに必要になっていました。
1)京都で営業所の使用承諾書が必要な場合
・居住用の賃貸物件(事業用物件でも求められることがあります) ・居住用の自己所有マンションなど ・営業活動が禁止されている物件など |
2)京都の古物商許可はすべての賃貸物件で使用承諾書を求められる
京都で古物商許可の申請をする場合、すべての賃貸物件で、営業所の使用承諾書を求められることがありますので、ご注意ください。
一般的には、「事業用物件」の場合には、使用承諾書は不要なことが大半です。事業用物件は、営業を前提として借りているので、当然に使用を承諾していると考えられるからです。したがって、理屈的には不要で当然なのですが、京都では求められることがありますので、最初から準備しておく方がよいでしょう。
古物商許可の使用承諾書は誰にもらう?
では、使用承諾書はどのようにして取得すれば良いのでしょうか?使用承諾書は、通常は営業所の所有者や貸主(オーナー)からもらうことになります。
営業所の所有者や貸主は、営業所の使用を承諾する意思を書面にまとめて提出してくれます。このタイミングで使用承諾書をもらうようにしておきましょう。
使用承諾書の様式についても気になるところですが、前述の通り使用承諾書には特定の様式が決まっているわけではありませんが、一般的には以下の内容が含む必要があります。まず、承諾者の氏名や連絡先、営業所の所在地、使用期間などが明記されます。また、承諾者の署名や押印も必要です。これらの情報を含めた書面を作成し、使用承諾書として提出します。
使用承諾書を作成する時の注意点
使用承諾書の作成には注意点もあります。まず、承諾者の氏名や連絡先などの情報は正確に記入する必要があります。また、承諾者の署名や押印も欠かせません。押印は不要の都道府県もありますが、後のトラブル防止のためにも、もらっておきましょう。さらに、営業所の所在地や使用期間も明確に記載する必要があります。これらの点に留意しながら、使用承諾書を作成しましょう。
古物商許可を取得するための申請手続きは、営業所を管轄する警察に行います。しかし、使用承諾書の提出に関しては、都道府県によって対応が異なります。一部の都道府県では使用承諾書の提出が必要な場合もありますので、事前に確認しておきましょう。居住用物件の場合には、使用承諾書がもらえないケースもあるため、注意が必要です。
居住用マンションなどでは使用承諾書をもらえないことが大半です
古物商許可を取得する際、居住用マンションなどでは使用承諾書をもらえないことが多くなります。古物商許可を申請するためには、営業所の存在が要求されますが、居住用マンションは通常、商業活動を行うための営業所が設けられていないため、使用承諾書を取得することが難しくなります。
使用承諾書は、営業所の使用権限を確認するための書類で、居住用マンションでは、管理組合やオーナーから営業所の使用承諾を得ることは難しいのが現実です。居住用マンションは、住民の生活空間であり、商業活動に制限を設けている場合がほとんどです。
京都の古物商許可申請に必要な書類
個人 | 法人 | |
申請書 | ● | ● |
定款 | - | ● |
登記事項証明書 | - | ● |
略歴書(代表者・役員・管理者分) | ● | ● |
住民票(代表者・役員・管理者分) | ● | ● |
市町村の長の証明書(代表者・役員・管理者分) | ● | ● |
誓約書(代表者・役員・管理者分) | ● | ● |
ホームページの疎明書類 | ● | ● |
その他警察が求める書類 | △ | △ |
※賃貸物件を営業所とするケースでは、貸主等の「使用承諾書」の提出などをお願いする場合があります。
「京都の古物商許可では使用承諾書などに要注意」まとめ
古物商許可の営業所の使用承諾書には注意が必要です。この書類は、古物商許可申請において必要な書類ではありませんが、一部の都道府県警察では提出を求められることがあります。そのため、使用承諾書の提出が必要かどうかは、事前に確認することが重要です。
京都では使用承諾書を求められることが多くなりますので、そのつもりで準備しましょう。営業所の使用承諾書は、営業所が正規に確保されていることを証明するための書類です。古物商許可を取得するには、営業所の準備が必要とされています。しかし、賃貸契約書などで営業所の使用権限を確認できない場合に、使用承諾書の提出を求められることがあります。
使用承諾書の取得方法についても注意が必要です。一般的には、営業所の所有者や管理者から書面での承諾を得ることが求められます。ただし、居住用物件の場合には、使用承諾書がもらえないケースも多いため、事前に確認することが重要です。
また、注意すべきは警察署ごとでの対応の違いです。都道府県によっては使用承諾書が不要とされている場合でも、警察署ごとに判断が異なることがあります。そのため、申請前に所在地の警察署に問い合わせ、必要な書類を確認することが大切です。
詳しくは、『ラクラク古物商許可』をご覧ください。